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源泉徴収税額の計算(報酬・料金の10.21%)

原稿料・デザイン料・講演料など、個人への報酬にかかる源泉徴収税額と請求書の書き方をその場で計算します(登録不要)。

報酬額(税抜)
消費税の扱い
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※ 支払側が源泉徴収義務者(法人・従業員のいる個人)の場合の概算です。士業報酬など計算が異なる報酬もあります。

源泉徴収税率10.21%とは(なぜ10.21パーセントなのか)

個人に報酬・料金を支払うとき、支払う側は所得税10.21%を差し引いて国に納めます。この「10.21」という半端な数字は、 所得税10% + 復興特別所得税0.21%(所得税額の2.1%)を合わせたものです。小数で書くと 0.1021 です。 2013年から2037年までの時限措置として、復興特別所得税が上乗せされています。

源泉徴収税額の計算方法

報酬が100万円以下報酬額 × 10.21%(= 報酬額 × 0.1021)
100万円を超える部分102,100円 +(報酬額 - 100万円)× 20.42%

計算した源泉徴収税額に1円未満の端数が出たときは、切り捨てます(上の計算ツールも切り捨てで計算しています)。

よくある質問

所得税10.21%とは何ですか?

報酬・料金から差し引かれる源泉所得税の税率です。所得税10%と復興特別所得税0.21%の合計で、小数では0.1021になります。

消費税にも源泉徴収はかかりますか?

請求書で報酬額と消費税を分けて記載していれば、源泉徴収は税抜の報酬額にだけかかります。分けずに総額だけを書くと、税込金額に対してかかります(上のツールで切り替えて比べられます)。

源泉徴収された税金は戻ってきますか?

源泉徴収は「前払い」です。確定申告で1年分の所得税を精算し、納めすぎていれば還付されます。

どんな報酬が源泉徴収の対象ですか?

原稿料・デザイン料・講演料・翻訳料・イラスト料など、個人に支払う報酬が対象です。支払う側が法人または従業員のいる個人事業主の場合に源泉徴収義務が生じます。