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個人事業主の経費と勘定科目|よく使う一覧・具体例・迷わない分け方

確定申告で必要な「勘定科目」を、個人事業主・フリーランス向けにやさしく解説します。よく使う科目の一覧、判断に迷いやすいケース、記帳をラクにする方法まで。(一般的な解説・目安です。最新の要件や個別判断は公式情報・専門家にご確認ください)

この記事でわかること

そもそも「勘定科目」とは?

勘定科目とは、事業のお金の出入りを「性質ごとに分類する見出し」のことです。個人事業主は確定申告のとき、 経費を科目ごとに集計して青色申告決算書(または収支内訳書)に記入します。だから日々の記帳でも、 支払いを「これは通信費」「これは消耗品費」と正しい科目に振り分けておく必要があります。

科目をきちんと分けておくと、確定申告がスムーズになるだけでなく、「何にいくら使っているか」が見えるようになり、 節税や経営判断にも役立ちます。

個人事業主がよく使う勘定科目一覧

実務で登場頻度の高い経費の科目です。まずはこの範囲を押さえれば十分カバーできます。

勘定科目どんな費用か具体例
租税公課事業に関わる税金・公的負担個人事業税、固定資産税(事業割合)、印紙代、自動車税(事業割合)
荷造運賃商品の梱包・発送にかかる費用宅配便の送料、梱包材、緩衝材、ダンボール
水道光熱費電気・ガス・水道代事務所の電気代、自宅兼事務所は事業割合で按分
旅費交通費移動・出張にかかる費用電車・バス代、タクシー代、駐車場代、出張の宿泊費
通信費通信・郵送にかかる費用携帯・固定電話、インターネット回線、切手・はがき、サーバー代
広告宣伝費集客・宣伝のための費用チラシ・名刺の印刷、Web広告、ポスター、ノベルティ
接待交際費取引先との関係維持の費用打ち合わせの飲食、手土産、慶弔費、贈答品
損害保険料事業用の保険料事務所の火災保険、事業用車両の自動車保険、賠償責任保険
修繕費設備・機器の修理・維持パソコンの修理、車の車検・整備、店舗の原状回復
消耗品費使ってなくなる少額の物品文房具、10万円未満の備品、プリンターインク、事務用品
減価償却費10万円以上の資産を年数で按分した費用パソコン、車、カメラ、応接セット(法定耐用年数で配分)
福利厚生費従業員のための費用(原則スタッフがいる場合)健康診断、慰安旅行、お茶・お菓子(従業員向け)
給料賃金従業員へ支払う給与アルバイト・パートの給与、通勤手当
外注工賃外部に業務委託した費用デザイン・執筆の外注、業務委託の報酬、修理の委託
利子割引料借入金の利息など事業用ローンの支払利息、手形の割引料
地代家賃事務所・店舗・駐車場の賃料事務所の家賃、コワーキング利用料、自宅兼事務所は事業割合で按分
雑費他のどの科目にも当てはまらない少額費用少額で頻度の低い費用(使いすぎ注意・下記参照)

※「事業主貸/事業主借」は経費ではなく、事業とプライベートのお金のやり取りを記録する科目です。 生活費を事業の口座から出したときは「事業主貸」で処理します。

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判断に迷いやすいケース

① 自宅兼事務所の費用(家事按分)

自宅で仕事をしている場合、家賃・電気代・通信費のうち「事業に使っている割合」だけが経費になります。 床面積や使用時間など合理的な基準で按分し、その根拠をメモしておきましょう。

② 10万円のライン(消耗品費か減価償却か)

1つ10万円未満のものは「消耗品費」でその年の経費にできます。10万円以上は原則「減価償却費」として 耐用年数で分けて計上します。ただし青色申告なら30万円未満まで一括で経費にできる特例(年間300万円まで)があります。

③ 接待交際費と会議費

取引先との飲食や手土産は「接待交際費」。打ち合わせのお茶代など少額のものは「会議費」で分けることもあります。 個人事業主は法人のような接待交際費の上限がないので、事業に必要なものは計上できます(プライベートな飲食は不可)。

④ プライベートと兼用のもの

スマホ代・車のガソリン代など、仕事と私用の両方に使うものは按分が必要です。「全額経費」にしてしまうと 税務調査で否認されるリスクがあります。

「雑費」を使いすぎない

どの科目にも当てはまらない少額の費用は「雑費」に入れますが、雑費が経費の中で大きな割合を占めると 「中身が不透明」と見られやすくなります。目安として、繰り返し発生する費用や金額の大きいものは、 専用の科目(消耗品費・支払手数料など)を作って分けるのがおすすめです。

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よくある質問

自宅兼事務所の家賃は全額経費にできますか?

全額はできません。事業に使っている割合(床面積や使用時間など合理的な基準)で按分した分だけが経費になります。たとえば自宅の3割を仕事に使っているなら家賃の3割が「地代家賃」です。電気代・通信費も同じ考え方で按分します。

10万円以上のパソコンは「消耗品費」でいいですか?

10万円以上のものは原則その年に全額を経費にできず、「減価償却費」として法定耐用年数(パソコンは4年)で分けて計上します。ただし青色申告の個人事業主は、30万円未満なら「少額減価償却資産の特例」で一括経費にできます(年間合計300万円まで)。20万円未満なら3年で均等償却する方法(一括償却資産)も選べます。

勘定科目を間違えて分けてしまったらどうなりますか?

経費の合計額(=所得)が正しければ、科目の振り分けが多少違っても税額は基本的に変わりません。ただし科目がバラバラだと年ごとの比較や経営判断がしづらくなります。同じ性質の費用は毎年同じ科目に揃えるのがコツです。

白色申告でも勘定科目は必要ですか?

必要です。白色申告でも収支内訳書に経費を科目ごとに記入します。青色申告(複式簿記)ほど厳密でなくても、科目ごとに集計しておく点は同じです。

レシートを無くしても経費にできますか?

支払った事実を示せれば計上できます。レシートが無い場合は、出金伝票やメモ(日付・金額・相手・内容)を残しておきましょう。交通費など領収書が出ないものは、経路と金額の記録が証拠になります。

※ 本記事は個人事業主・フリーランス向けの一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度の要件は変わることがあり、個別の判断は最新の公式情報や税理士等の専門家にご確認ください。

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