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補助金は採択されてからが本番|採択後の手続きと「5年間の報告義務」

交付決定・実績報告・事業化状況報告まで、採択されたあとに何をするのかを時系列で解説します。

補助金は「採択されたら終わり」ではありません。採択の通知が届いてからが本番です。 交付決定を受け、事業を実施し、実績を報告し、入金後も原則5年間・年1回の報告を続ける必要があります。 ここを知らずに進めると、経費が対象外になったり、数年後に返還を求められたりします。

採択後の流れ(全体像)

  1. ① 交付申請 → 交付決定
    採択通知が来ても、まだ使えません。交付申請をして「交付決定」を受けて初めてスタートです。
  2. ② 発注・契約・支払
    ★交付決定の“後”に発注してください。決定前に発注・契約・支払をすると、その経費は対象外になります。
  3. ③ 事業の実施
    補助事業期間内に、納品・検収・支払まで終わらせます。期間を過ぎた分は対象外です。
  4. ④ 実績報告
    事業完了後、決められた期限までに提出。見積書・発注書・契約書・納品書・請求書・振込控・写真などを揃えます。
  5. ⑤ 確定検査 → 補助金の入金
    審査で補助金額が確定し、請求してから入金されます。★補助金は原則「後払い」です。
  6. ⑥ 事業化状況報告(5年間)
    入金後も、原則5年間・年1回の報告義務があります。売上・利益・雇用などの効果を報告します。
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とくに多いつまずき

交付決定の前に発注してしまったいちばん多い失敗です。日付が命。見積・発注・契約・支払、すべて交付決定日より後にしてください。
現金で払って振込控がない証拠が残らず認められないことがあります。原則、銀行振込で記録を残してください。
実績報告の期限を過ぎた/書類の不備減額・不交付になり得ます。期限と必要書類は交付規程で必ず確認を。
事業化状況報告を忘れた数年後に交付取消・返還を求められることがあります。5年間の管理が必要です。
取得した機械やシステムを処分してしまった処分制限期間があり、勝手に売却・廃棄・転用はできません。事前に相談が必要です。
補助金の税金を考えていなかった受け取った補助金は原則、収入(雑収入)として課税対象です。固定資産に充てた場合は圧縮記帳で課税を繰り延べられることがあります。

いちばん忘れられるのが「事業化状況報告」

補助金が入金されると、多くの方はそこで一区切りと感じます。ところが実際は、 その後5年間、毎年1回の報告が残っています。売上や利益、雇用がどうなったかを報告するもので、 制度によって様式も時期も異なります。

やっかいなのは、1年後・2年後…と間が空くことです。担当者が変わったり、 書類の置き場所が分からなくなったりして、そのまま忘れてしまう。 そして忘れると、交付取消や返還を求められることがあります

対策はシンプルで、採択された時点で5年分の予定を先に入れてしまうことです。 Pocket CFOでは、補助金の採択情報を登録すると5年分の報告予定が自動でやることリストに入り、 期限が近づくとお知らせします。

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よくある質問

補助金はいつ振り込まれますか?

原則「後払い」です。先に自分で全額を支払い、実績報告と確定検査を経てから入金されます。つなぎ資金の準備が必要です。

事業化状況報告は何年間、必要ですか?

多くの制度で、補助事業の完了後から原則5年間・年1回の報告が求められます。未提出だと交付取消や返還を求められることがあるため、年間予定に入れて管理してください。

交付決定の前に発注したものは、本当に対象外ですか?

原則として対象外です。発注書・契約書・請求書・振込の日付で判断されるため、交付決定日より前の日付があると認められません。

補助金に税金はかかりますか?

原則として収入(雑収入)となり課税対象です。機械などの固定資産の取得に充てた場合、圧縮記帳という方法で課税を将来に繰り延べられることがあります。適用可否は税理士等にご確認ください。

過去に採択された補助金の手続きが分からなくなりました。

まず「今どの段階か」を確認してください。①交付申請前 ②交付決定済みで実施中 ③実績報告 ④事業化状況報告、のどこかで必要な書類も期限も変わります。採択通知書と交付規程が正本です。

※ 本記事は一般的な解説です。手続き・期限・必要書類は補助金ごとに異なります。 必ず採択通知書と交付規程(各補助金の事務局が発行する正本)をご確認ください。税務の取扱いは税理士等にご相談ください。

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