個人事業主・フリーランスの経理・税金 よくある質問
確定申告
副業の収入はいくらから確定申告が必要ですか?
年末調整を受けている会社員の場合、**副業の所得(収入−経費)が年20万円を超えたら**所得税の確定申告が必要です。 - 副業がアルバイト(給与)の場合は、収入20万円超で必要 - 20万円以下でも**住民税の申告は別途必要**です(お住まいの市区町村へ) - 医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も一緒に申告します ※所得の種類によって扱いが異なります。迷ったら税務署にご確認ください。
確定申告はいつからいつまでですか?
原則として**毎年2月16日〜3月15日**に、前年1年分(1月1日〜12月31日)の所得を申告します。 - 3月15日が土日祝の場合は翌平日にずれます - e-Taxなら自宅から24時間提出できます - 期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります ※日程は年により変わることがあります。最新は国税庁の公式サイトでご確認ください。
青色申告の65万円控除を受ける条件は?
次の3つを満たすと**最大65万円の青色申告特別控除**が受けられます。 1. 事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出している(適用したい年の3月15日まで。開業年は開業から2ヶ月以内) 2. 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付する 3. **e-Taxで申告する**(または電子帳簿保存)。紙提出の場合は55万円 簡易な帳簿の場合は10万円控除になります。※要件の詳細は国税庁の公式情報でご確認ください。
インボイス・消費税
消費税はいつから納める必要がありますか?
原則として**2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えた年**から課税事業者になります。 - 例: 2024年の売上が1,000万円超 → 2026年から消費税の申告・納税が必要 - インボイス登録をした場合は、売上にかかわらず課税事業者になります - 納税額の計算方法は本則課税・簡易課税などから選べます(事前届出が必要な場合あり) ※判定には特定期間などの例外もあります。詳細は税務署にご確認ください。
インボイス(適格請求書発行事業者)に登録すべきですか?
**取引先に事業者(法人・課税事業者)が多いかどうか**が判断の分かれ目です。 - 取引先が一般消費者中心(美容室・飲食店など)→ 急いで登録しなくてよいケースが多い - 取引先が法人中心(フリーランスの受託業務など)→ 登録を求められることが多い - 登録すると消費税の申告・納税義務が発生します(免税事業者ではなくなる) ※経過措置や特例は期限があります。最新の制度は国税庁の公式情報でご確認ください。
その他
個人事業主の国民年金・国民健康保険はいくらぐらいですか?
**国民年金は定額**(月17,000円台・年度により改定)、**国民健康保険は所得に応じて変わり、自治体によって大きく異なります**。 - 国保の目安: 所得の10%前後+均等割(上限あり) - どちらも全額が「社会保険料控除」として所得から差し引けます - 付加年金・国民年金基金・iDeCoなどで上乗せもできます ※正確な金額は日本年金機構・お住まいの自治体でご確認ください。
経費
領収書やレシートはどのくらい保存が必要ですか?
帳簿・領収書などの保存期間は**原則7年**です(青色申告の場合。書類によっては5年)。 - 電子帳簿保存法により、電子取引(メール添付のPDF請求書など)は**電子データのまま保存**が必要です - 紙のレシートはスキャン・撮影して電子保存する方法も認められています(要件あり) ※保存要件の詳細は国税庁の公式情報でご確認ください。
自宅兼事務所の家賃は経費になりますか?
**事業で使っている割合分だけ**経費にできます(家事按分)。 - 例: 家賃10万円で、床面積の30%を仕事部屋として使用 → 月3万円を経費計上 - 按分の根拠(面積・使用時間など)を説明できるようにしておくのがポイントです - 電気代・通信費も同じ考え方で按分できます ※持ち家の場合は扱いが異なります(減価償却など)。判断に迷う場合は税務署や税理士にご確認ください。
パソコンを買ったら一括で経費にできますか?
金額によって扱いが変わります。 - **10万円未満** → 全額その年の経費 - **10万円以上20万円未満** → 一括償却資産(3年で均等償却)も選択可 - **30万円未満**(青色申告) → 少額減価償却資産の特例で全額経費(年合計300万円まで) - **それ以上** → 減価償却(パソコンの耐用年数は4年) ※特例には適用期限があります。最新は国税庁の公式情報でご確認ください。
補助金
補助金や助成金を受け取ったら税金はかかりますか?
はい、**事業関連の補助金・助成金は原則として収入(雑収入)として課税対象**です。 - 消費税は原則かかりません(不課税) - 設備購入の補助金は「圧縮記帳」という方法で課税を繰り延べられる場合があります - 受け取った年の収入に計上するのが原則です(交付決定のタイミングに注意) ※個別の扱いは補助金の種類によって異なります。交付元や税理士にご確認ください。